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会則

東海情報通信懇談会の会則になります。

名称

第1条 本会は、東海情報通信懇談会(以下「懇談会」という)と称する。

目的

第2条 懇談会は、東海地方における情報通信・放送(以下「情報通信」という)に関する調査研究及び情報交換を行い、地域の特性に応じた情報通信の普及、発展を図り、もって産業経済活動の活性化、住民生活の向上に寄与することを目的とする。

事業

第3条 懇談会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 情報通信に関する調査研究
  2. 情報通信に関する技術的、制度的諸課題の検討
  3. 情報通信に関する情報交換
  4. 情報通信に関する普及、啓発
  5. 懇談会の目的を達成するために優れた成果をあげ、その功績が顕著であった個人または団体に対する表彰を行うこと
  6. その他懇談会の目的を達成するために必要な事業

会員

第4条 懇談会の会員は、普通会員及び特別会員とする。

2 普通会員は、懇談会の目的に賛同する者とする。
3 特別会員は、会長が特に必要と認めた者とする。

入会及び退会

第5条 普通会員の入会については、別に定める入会届を提出する。また、退会については別に定める退会届を提出する。
なお、2年以上会費を納入しない場合は退会とみなす。

会費

第6条 普通会員は、年会費を納入するものとする。

2 年会費は、一口5万円とし、何口でも加入できる。
3 年会費は毎年12月末日までに納入するものとする。
  ただし、入会時の年会費は、入会したときにその年度の年会費を納入するものとする。
4 その他、会長が必要と認めた者については、年会費を減額又免除することができる。

役員

第7条 懇談会には、次の役員を置く。

会長   1名
副会長  若干名
監事   2名

役員の任期

第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

役員の職務

第9条 会長は懇談会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長不在等のときはその職務を代理する。
3 監事は、懇談会の業務を監査する。

顧問

第10条 懇談会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長が委嘱する。

総会

第11条 懇談会の総会は、会長が招集する。

2 総会は、次の事項を議決する。

  1. 役員の選任
  2. 会則の改正
  3. 事業計画及び事業報告
  4. 予算及び決算
  5. その他懇談会の目的を達成するため必要な事項

3 前項にかかわらず、緊急を要する事項は、会長が専決実施することができる。

幹事会

第12条 懇談会に幹事会を置く。

2 幹事会は、会員の中から会長が指名する者で構成する。
3 幹事会には、幹事の互選により幹事長及び幹事長代行を置く。
4 幹事長は幹事会を総理する。また、幹事長代行は、幹事長を補佐し、幹事長不在等のときはその職務を代理する。
5 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
6 幹事会は、総会決議事項を審議し、総会に提案する。
7 幹事会は、総会の議決事項を実施するための基本方針及び緊急を要する事項並びに会長が必要と認める事項について審議する。

企画委員会

第13条 懇談会には、事業の具体的計画(推進委員会関係部分を除く)を策定するために企画委員会を置く。

2 企画委員会は、幹事長が指名する者で構成する。
3 企画委員会には、委員の互選により企画委員長を置く。また、必要に応じ、企画委員長代理を置くことができる。
4 企画委員会は、必要に応じ企画委員長が招集する。
5 企画委員会は、事業の実施にあたっては、事務局と連携するものとする。

推進委員会

第13条の2 懇談会には、電波の日・情報通信月間記念式典に関する事業の具体的計画を策定するために電波の日・情報通信月間推進委員会(以下、推進委員会という)を置く。

2 推進委員会は、幹事長が指名する者で構成する。
3 推進委員会には、委員の互選により電波の日・情通月間式典推進委員長(以下、推進委員長という)を置く。また、必要に応じ、推進委員長代理を置くことができる。
4 推進委員会は、電波の日・情報通信月間記念式典(以下、記念式典という)に関する具体的な事業計画を策定しこれを実施するとともに、第3条(5)号に規定する表彰の被表彰者を選定し幹事会に報告する。
5 進委員会は、必要に応じ推進委員長が招集する。
6 推進委員会は、事業の実施にあたっては、事務局と連携するものとする。

部会

第14条 懇談会には、目的を達成するため、地域情報化、情報通信、電波及び放送の4部会を置く。

2 部会は、会員の中から、総会で決定された活動方針(研究テーマ等)に参画意思のあるメンバーで構成する。
3 部会には、部会メンバーの互選により部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は、部会を総理する。また、副部会長は、部会長を補佐し、部会長不在等のときはその職務を代理する。
5 部会長は部会運営を円滑に行うため部会運営委員を指名することができる。
6 部会は、必要に応じ部会長が招集する。
7 部会は、総会で決定された活動方針に基づき調査、研究、その他事業を行い、その活動成果、内容等について幹事会を通じ総会に報告する。
8 前項の活動を推進する上で、必要な分科会を置くことができる。

研究会

第15条 懇談会には、複数の部会に係る研究テーマ等がある場合に、研究会を置くことができる。

2 研究会は、研究会設置に係る部会員の中から参画意思のあるメンバーで構成する。
3 研究会には、研究会メンバーの互選により座長及び副座長を置く。
4 座長は、研究会を総理する。また、副座長は、座長を補佐し、座長不在等のときはその職務を代理する。
5 座長は、研究会運営を円滑に行うため、研究会運営委員を指名することができる。
6 研究会は、必要に応じ座長が招集する。
7 研究会は総会で決定された活動方針に基づき調査研究その他事業を行い、その活動成果、内容等について幹事会を通じ総会に報告する。

会計

第16条 懇談会の事業を遂行するために必要な経費は、会費、寄付及びその他の収入をもって充てる。

会計年度

第17条 懇談会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月末日に終わる。

事務局

第18条 懇談会の事務局は会員内に置く。

2 事務局に幹事長の指名する事務局長を置く。

雑則

第19条 この会則に定めるもののほか懇談会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

付則

本会則は平成2年11月21日施行。
本会則は平成10年11月2日改正、平成11年2月1日施行。
本会則は平成11年11月24日施行。
本会則は平成13年10月24日施行。
本会則は平成17年10月25日施行。
本会則は平成19年10月25日改正、平成20年1月1日施行。
本会則は平成22年11月16日施行。
本会則は平成27年10月29日施行。

1 本会則は平成29年10月27日から施行、同月1日から適用。
2 旧東海電気通信協力会(以下「旧協力会」という)との統合により旧協力会から移行した会員の会費及び活動範囲並びに会計は次のとおりとする。

  1. 統合前に懇談会と旧協力会の両方に加入していた会員の会費は、本則第6条(会費)第2項の規定にかかわらず、同項に掲げる会費の額に、旧協力会会費相当額として1万4千円以上の金額を加えた額とする。
  2. 統合前に旧協力会にのみ加入していた会員の会費は、本則第6条(会費)第2項の規定にかかわらず、旧協力会会費相当額として1万6千円以上の額とする。
  3. 懇談会の会計として一般会計及び特別会計を置き、特別会計は、本則第13条の2の記念式典及び推進委員会の活動に係る収支を経理し、一般会計は、特別会計で経理する収支以外の収支を経理する。
  4. 旧協力会会費相当額として徴収する会費は、特別会計の収入とする。
  5. (1)号の会員は、記念式典及び推進委員会の活動を含む懇談会の全ての活動を行うことができるものとし、(2)号の会員は、記念式典及び推進委員会に関する活動を行うことができるものとする。
  6. 記念式典及び推進委員会に関する活動は、本則の規定にかかわらず、(1)号の会員及び(2)号の会員が行うものとする。

会長が定める事項

会則第19条に基づき会長が定める事項は次のとおりとする。

1 懇談会に静岡地区連絡会を置くことの件

  1. 静岡県内に在住の会員を構成員として、静岡地区連絡会(「地区連」という。)を置く。
  2. 地区連には、地区連幹事会を置く。
  3. 地区連幹事会は、地区連会員の互選により選出された若干名の地区連幹事により構成する。
  4. 地区連幹事会は、地区連幹事の中から互選された地区連幹事長が召集する。
  5. 地区連の庶務は、地区連幹事長が所属する会員が行う。
  6. 本細則に定めのない事項については、会則第10条及び第13条並びに関連細則を準用する

2 連携、支援事業に対する支出の制限に関する件
  一事業につき30万円を限度とする。